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感染症で注意することは何か?風評被害、すでに日本人は経験していること

らい予防法

1897年の伝染病予防法は、1907年の「らい予防に関する件」としてハンセン病におよび、「無らい県運動」、戦後の「らい予防法」(1953年)として患者の隔離 ・収容政策へと発展します。


こうした隔離 ・収容政策は市民に恐怖を播種したと考えられます。感染者を感染源として隔離し、患者の人権や生活権を侵害していきます。


(参考)厚生労働省ホームページより

『治る病気なのになぜ差別は続いたのですか?

隔離政策などにより、人々の間に「怖い病気」として定着してしまったからです。

 こうした政府の対応に対し、ハンセン病研究者の小笠原医師は、ハンセン病は不治の病ではないという考えから、強制隔離や入所者が結婚する条件として行われていた優生手術(避妊手術)などに反対をしましたが、当時の学会などでは彼の主張は認められませんでした。戦後になっても状況は変わらず、1948年(昭和23年)に成立した「優生保護法」では、その対象としてハンセン病が明文化されました。その一方で、入所者たちも、自分たちは犯罪者ではなく病人であり、もうすぐ治るはずだ、このような状況は改善されるべきだと考えていました。そして1951年(昭和26年)、全国国立らい療養所患者協議会(全患協)をつくり、法の改正を政府に要求していきますが、1953年(昭和28年)、患者たちの猛反対を押し切って「らい予防法」が成立しました。この法律の存在が世間のハンセン病に対する偏見や差別をより一層助長したといわれ、患者はもとよりその家族も結婚や就職をこばまれるなど、偏見や差別は一向になくなりませんでした。また、ハンセン病であることを隠して療養所の外で暮らしていた方々も、差別を恐れ、また、適切な医療を受けられないなど大変な苦労をしました。

 1996年(平成8年)になってようやく「らい予防法」は廃止されましたが、入所者は、既にみな高齢(平均年齢76.0歳〈平成15年5月〉)となっており、後遺症による重い身体障害を持っている人もいます。また、未だに社会における偏見・差別が残っていることなどもあって、療養所の外で暮らすことに不安があり、安心して退所することができないという人もいます。』

市民意識の課題

市民の完全なる悪意だけが問題を起こしたのではなく、恐怖と法執行に対する真面目さが強く機能していると思われます。その本質のため、何度でも蘇ってくる簡単には乗り越えられない問題でもあります。


また、「悪法も法」はソクラテスの言葉ですが、市民は従うことで自分自身の権利を狭める例もあるということです。常に自分自身が被害者となる可能性にもかかわらず、従うことが妥当(国家や市民が認めたもの)となる法ということです。


新型コロナウイルス感染症は、こうした経験をもう一度思い出し対処していかなければなりません。新型コロナウイルスの罹患について話すとき、政治の中心者から「無罪放免」と無意識に口からでたという事実は、悪意というよりも、新型コロナウイルス罹患=隔離するという根源的意識と市民を守らなければならないという善意の合成されたものを感じるところです。ただ、歴史的事実を再度認識して注意すべきであったと思います。


薬害AIDSで学んだこと

さらに、「薬害エイズ」で問題となったのは、「同性愛者への偏見」と「普通の生活をしているので関係はない」などの誤謬が、薬害による感染者を苦しめていった事実は忘れることはできない事実です。血友病患者は完全なる被害者でした。


新型コロナウイルスは普通に生活していても罹患することを忘れてはならないし、罹患したことに対する差別には断固とした態度でのぞむことが大切です。




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