民法改正で消費者が注目するところは、①約款に関する規定の新設 ②賃貸住宅の敷金ルー ルの明文化 ③消滅時効規定の見直しーなどです。
例えば、契約の内容とすることが不適当な内容の契約条項 (不当条項)の取扱い(定型取引の特質に照らして)相手方の利益を一方的に害する契約 条項であって信義則(民法1条2項)に反する内容の条項について は、合意したとはみなさない(契約内容とならない)ことを明確化しました。 (例) 売買契約において、本来の目的となっていた商品に加えて、想定外の別の商品の購入を 義務付ける不当な(不意打ち的)抱合せ販売条項など(出典 法務省ホームページ)
(例)のような想定外のものを買わされるケースはある話ですので、注意が必要です。
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