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環境法の考え方ー世界と個人は一つの連環の中にある

 環境の影響は、世界的だということは、日本人はアジアのおける災害の大きさから想像が容易だと思います。


 国際的な取り組みが必要なCO2をはじめ温室効果ガスは、1992年のリオ・デ・ジャネイロで開催された環境と開発に関する国際連合会議(UNCED)で、気候変動枠組条約が採択され、2015年にパリ協定が合意されています。1992年には、生物多様性条約、ワシントン条約(1973年)は絶滅のあるおそれのある野生動植物の国際取引に関する条約としてよく耳にしていると思います。


 日本に関しては、かつて環境に配慮しないまま、都市環境を破壊してきたつけを多くの市民が経験しています。


 1955年から1973年当時のの環境関連の法には、「調整条項」つまり「生活環境保全は産業発展に支障を与えない程度にしておけばよい」という考えが根底にあり、指定水位域制の特徴をもつ、水質保全法(1958年制定)では、規制地域の指定にあたっては、「公衆衛生上看過し難い影響が生じている」という基準を満たす必要があったため、水俣湾は、指定まで11年も汚染され続けていたことになります。


 経済との関係で、常に個人に甚大な被害が及んだ後に環境にはたらきかけることになります。






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