相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。(民法第898条)
この「共有」は民法第249条(各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる)以下に定めています。
相続財産の個々の動産、不動産についての共有には、2つの説があって
合有説 共有持分はあるが、処分する機能はない
共有説 相続を各相続人の財産取得原因にすぎないとみるー文字通りの共有とみる
判例は、2の共有説をとっています。この場合の問題点は、共同相続人の一人が自己の持分を第三者に処分した場合に、処分は有効になり、含有説の場合のように無効にはならないことです。
ただし、他の共同相続人に無断で、第三者に相続原因の所有権の移転登記をしたとしても、たとえ、第三者が共有持分を有していても、登記の全部抹消を求められる可能性があります。
特定不動産の共有持分の共有関係を解消するための手続きは、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟とされています。
いずれにしても、共有物の場合は取引上の注意が必要です。
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