相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(民法第896条)
明治の民法下では、被相続人の地位ないし人格を包括的に継承していましたが、現在ではこの家督相続という考え方は成立しないので、個々の権利義務の承継という考え方で相続は成立しています。
但書以下、ただし・・は、例えば、生活保護法に基づく保護受給権などの一身専属の権利のことを指します。
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って先祖の祭祀を 主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。(民法897条第1項)
家督相続につながるのではないかと考えられなくもない条文ですが、紛争を予防するために仕方ない条文であると考えられています。
長男が相続する時代は、相続の争いもあまりなかったことは想像できます。
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