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遺産分割の基準は?(親族・相続)3

 遺産分割の基準は、民法第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。ーと定めていています。趣旨は、理不尽な法律適用はできないということだと思います。遺産分割は、第907条の分割協議又は家庭裁判所の審判の請求をおこなって分割をすることになっており、相続人がお互い話し合うことが大切になってきます。


 特に現実に居住して占有している遺産について考えるときは、民法252条(共有物の管理ー持分の価格に従い、その過半数で決する)が単純に適用されるわけではないことを理解しておかなければなりません。


 いずれにしても、民法906条の趣旨を踏まえて考えることだと思います。





 


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