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パロディー著作権との関係

パロディとは

パロディは、一般の著作物を用いて、批判、揶揄、風刺をするものを指します。


パロディは各国の文化との関係があって、曖昧ゆえに常にグレーゾーンに属すると言っていいのではないかと思います。


日本の場合

著作物の本質的特徴を感得できる態様での利用は許されないとし判示しているものがあり、これは要するに元々の特徴がわかるものは、「だめ」と言っているようなものです。


先に述べたとおり、パロディは元々の特徴を改変して、批判、揶揄、風刺を行うものなのですが、これではパロディができないことになってしまいます。

パロディの定義が難しい理由

このような状況になってしまうのも、著作権法上、個人の感じ方に相違があることがそれを定義する難しさの原因となっています。

アメリカでは

アメリカでは、「プリティ・ウーマン」のラップ調にパロディで改変したものはフェアユースとして認められています。


日本では?ですね。パロディについてはなお注意を要すということでしょうか。


(参考 知的財産法II 著作権法 参考)








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