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著作権の話ーアートを保護する法律

著作権はアートを保護する

著作権は、アートを制作する人の権利を保護する性質があります。

著作者の権利を保護する

そのことを著作者の権利を保護するというのですが、著作物の例は、小説、音楽、絵画、彫刻などがあげられます。映画ももちろん著作物です。

著作物には二つの権利があります。

一つは、経済的価値の保護これは、財産権ですが、これを「著作権」と言います。

もう一つは、著作物に対する著作者の思い入れ(精神的利益)を保護する人格権です。これを「著作者人格権」と言います。



もう一つの権利が「著作者隣接権」でこれは、例えばレコード会社などが著作者隣接権を享有し、公衆へ伝播する役割を果たしています。(著作者の権利以外の権利)

リツイートの問題

音楽のリツイートの問題は例えば、レコード会社が著作隣接権を持っている場合は、その隣接権を意識していないといけないことになります。


配信元のチェックが必要となります。


ただ、グレーゾーンにあるものも多くあるのではないかと推察されます。よく考えてリツイートした方が安全だと考えてもいいと思います。どうもわからない場合は、リツイートは避けることです。

公表しないことも一つ

絵画もいろいろなパターンがあると思います。簡単に印刷して使用することができるものと原画以外にその価値を感じないものがあると思います。


印刷して使用されるほどすばらしいものであれば、管理をきちんとしておくことも必要となってくると思います。


その場合は、もう一度意識的に著作権を知っておくことも必要ですね。




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