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環境を守る方法ー個別の戦いは困難

環境被害の回復の方法

環境被害の防止と回復には、裁判所を通じて行う方法、公害紛争処理制度を利用する方法などがあります。

公害紛争は、訴訟遂行能力、費用、知識など裁判制度を利用するには、住民の能力に限界があります。

裁判制度の限界

また、裁判制度の限界があり、裁判官の専門能力の限界がそのままデメリットとなります。裁判官は専門知識を有している人ではなく、適切な法律を適用する専門家であることを忘れてはいけないということです。また、あくまで一回的紛争処理となります。

公害紛争処理制度の例

公害紛争処理制度を利用したものは、豊島産廃不法投棄事件がその例となります。

このケースでは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正へ結実します。

いずれにしても、どのような救済方法が妥当か?民事訴訟なのか、行政訴訟なのか、刑事訴訟なのか?公害紛争処理にするのか?など目的と求める結果によって検討しなければなりません。

公害紛争処理法(1970年)

第一条この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

(定義)

第二条この法律において「公害」とは、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。

第二章 公害に係る紛争の処理機構

第一節 公害等調整委員会

(公害等調整委員会)

第三条公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)は、この法律の定めるところにより公害に係る紛争についてあつせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行う。

環境基本法

第二条この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。


2この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。


3この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。



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